第1条(範囲・位置付け)
1. 本特約は、株式会社VALLEYIN(以下「当社」)が、Reactor 1.0 のAIモデルを用いて、契約者の依頼に基づき提供する次のサービス(以下「本サービス」)に適用されます。
(1) AI診断:契約者のシステムに対するセキュリティ上の問題点のAIによる検査・報告。
(2) 解析:契約者のシステムの構成、機能、仕様、データ構造等のAIによる調査・整理。
(3) 再構築:解析の結果に基づく、同等の業務機能を備えた契約者専用の新しいシステムの構築。
2. なお、Reactor-mini で作成されたシステムについて当社が行う月次のAI診断等の標準の診断は、利用規約および Reactor-mini のプランの内容に従い、本特約の対象外です。
3. 本特約は、利用規約およびReactor 1.0 利用許諾特約とともに適用されます。依頼ごとに、依頼書または見積書(以下「依頼書」)で範囲、期間、料金を定めます。矛盾する場合は、依頼書、本特約、Reactor 1.0 利用許諾特約、利用規約の順に優先します。
4. 本サービスは、Reactor 1.0 の許諾を受けた契約者にのみ提供します。
第2条(権原の確認)
1. 契約者は、依頼する対象システムについて、自らが所有し、または権利者から診断・解析・再構築についての許諾を得ていることを保証し、当社の求めに応じて、その確認資料(権利証明、契約書、権利者の許諾書等)を提出します。
2. 当社は、権原を確認できない場合、依頼を受けないことができます。
3. 契約者が第三者のシステムを対象とする場合、当該第三者の許諾の範囲を超える依頼をしてはならず、これに反して生じた責任は契約者が負います。
第3条(診断の実施の許諾・範囲)
1. 契約者は、当社が、依頼書に定める範囲および期間内に限り、対象システムにアクセスして診断・解析を実施することを許可します。範囲外のアクセスは許可されません。
2. 当社は、依頼書の範囲を超えるアクセス、データの変更・削除、サービスの停止を伴う検査を行いません。ただし、これらを伴う検査を、事前に書面で合意した場合は除きます。
3. 契約者は、診断・解析の実施が対象システムの運用に影響し得ること(負荷の増加等)を理解し、必要なバックアップ、関係者への周知、運用上の調整を行います。
4. 診断の実施日時、アクセス元のIPアドレス等は、依頼書または事前の通知で契約者に伝えます。
第4条(認証情報の取扱い)
1. 診断のためのアクセスは、契約者が発行する、読み取り権限のみのアカウントによることを原則とします。契約者は、他のサービスと共通のID・パスワードを提供しません。
2. 当社は、提供を受けた認証情報を、暗号化して保管し、診断・解析の目的以外に使用せず、担当者を限定してアクセスさせ、AIモデルへの入力に含めません。
3. 当社は、本サービスの完了後、依頼書で定める期間内に、認証情報を削除します。契約者は、完了後、速やかに当該アカウントを無効化します。
4. 契約者は、認証情報の提供が、対象システムの利用規約等に反しないことを確認します。
第5条(AI診断の性質)
1. AI診断は、当社が提供するAIによる検査であり、第三者機関による診断または認証ではありません。
2. AI診断は、すべての脆弱性、攻撃経路、情報漏えいのリスクを検出し、またはこれを防止することを保証するものではありません。診断時に問題が検出されなかったことは、システムの安全性を保証しません。
3. 診断結果の評価、修正、公開・運用の判断は、契約者の責任で行います。当社は、依頼書で別段の定めがある場合を除き、修正の実施や再診断を義務づけられません。
4. 法令、業界基準または契約により第三者による診断・監査が必要な場合は、契約者が別途対応します。
第6条(解析)
1. 当社は、依頼書の範囲で、対象システムの構成・機能・仕様・データ構造等を解析し、結果を報告書にまとめます。
2. 解析は、再構築の準備として、または契約者の自社システムの把握のために行われるものであり、他者のシステムを権利者の許諾なく再現する目的で利用してはなりません。
第7条(再構築)
1. 再構築は、解析の結果に基づく、契約者専用の新しいシステムの構築であり、既存システムの完全な複製、同一の機能・性能・安全性、または特定の結果を保証するものではありません。
2. 再構築の範囲、仕様、成果物、検収の基準、期間、料金は、依頼書で定めます。
3. 契約者が、対象システムの機能、画面、構成、コード、データ等を、権利者の許諾なく再現するために再構築を依頼してはなりません。当社は、権原または許諾の範囲に疑義がある場合、再構築を行わず、または中断できます。
4. 再構築したシステムの運用に必要なライセンス(OSS、第三者のコンポーネント、データ等)は、契約者が確認します。当社は、使用したOSS等の一覧を、依頼書で定めるところにより提出します。
5. 解析の費用は、依頼書で定めるところにより、再構築を依頼した場合に再構築の費用に充当できます。
第8条(成果物と知的財産権)
1. 報告書、再構築したシステムなどの成果物の権利の帰属は、依頼書で定めます。定めがない場合は、契約者の対象システムに由来する部分は契約者に、当社が従来から保有する、またはReactor 1.0 の提供に共通するAIモデル、ツール、ノウハウ、汎用的な部分は当社に帰属します。
2. 当社は、契約者に対し、当社に帰属する部分を、成果物の利用に必要な範囲で、非独占的に利用することを許諾します。
3. 当社は、本サービスで取得した契約者の情報を、AIモデルの学習に使用しません。
4. 成果物が第三者の権利を侵害する場合の責任は、契約者の指示、提供情報または権原の不備に起因する範囲で契約者が負います。
第9条(料金・支払)
1. 本サービスの料金は、依頼書(見積書)で定めます。Reactor 1.0 のプランの料金・クレジットとは別に請求する場合があります。
2. 支払いは、請求書に基づく銀行振込とし、支払期限と振込手数料の負担は依頼書で定めます。
3. 契約者の都合による中止の場合、当社が既に支出した費用および実施した作業の対価は、契約者が負担します。
第10条(報告書・結果の取扱い)
1. 当社は、診断・解析の結果を報告書にまとめて契約者に提出します。重大な脆弱性を発見した場合は、報告書の提出前であっても、契約者に速やかに通知します。
2. 報告書には、対象システムの情報が含まれるため、秘密情報として扱い、契約者のみに提供します。当社は、依頼の範囲を超えて、発見した脆弱性を悪用し、または第三者に開示しません。
3. 契約者は、報告書を、自社の安全性の向上の目的以外で第三者に提示する場合(実績の公開、営業資料への引用等)、「第三者による認証」「当社が安全を保証した」等と誤解されないよう、表現に注意します。
第11条(責任の制限)
1. 当社の責任は、利用規約およびReactor 1.0 利用許諾特約の責任制限条項に従います。ただし、診断・解析・再構築に起因して生じる損害のうち、当社の責任となる範囲の上限は、当該依頼書に基づいて契約者が支払った料金の額とします。
2. 当社は、契約者が第3条に従った準備(バックアップ、周知等)を怠ったことにより生じた損害、診断の対象外の事象による損害、診断結果の誤りを理由とした攻撃・漏えいによる損害について、責任を負いません。
3. 契約者が、権原のない対象を依頼し、または認証情報を不適切に提供したことにより、第三者から請求が生じた場合、契約者が自己の責任と費用で解決します。
第12条(データの削除・返却)
1. 当社は、報告書の納品後、依頼書で定める期間内に、対象システムの情報(ソースコード、画面、ログ、データのコピー等)を削除または返却します。ただし、法令に基づく保存が必要な場合や、契約者が保存を依頼した場合を除きます。
2. 作業中に取得した個人データの取扱いについては、企業向けデータ処理特約(DPA)に従います。
第13条(中止・解除)
当社は、権原の確認ができない場合、契約者が本特約もしくは Reactor 1.0 利用許諾特約に違反した場合、または違法な目的が疑われる場合には、本サービスの全部または一部を、事前の通知なく中止し、契約を解除できます。この場合に当社が支出した費用は、契約者が負担します。
附表(個別契約で定める事項)
次の事項は、個別の許諾条件・依頼書で定めます。
- 依頼者
- 依頼の種類
- 対象システム
- 権原の確認資料
- 実施期間
- 実施日時・アクセス元IP
- アクセス方法・認証情報
- 検査の範囲・除外範囲
- 成果物
- 検収基準
- 権利の帰属
- 料金
- 支払期限
- 振込手数料の負担
- 認証情報の削除期限
- 対象情報の削除期限
- 責任の上限